細則
2020年5月26日改正
(会員)
第1条
本会の会員の内、執行委員および施設代表委員は、一般社団法人日本核医学会の会員であることを必要とする。
2
会員は、届出た連絡先等に異動が生じたときは、遅滞なく、執行委員長に届出なければならない。
3
賛助会員は本会の活動に際して優遇されるものとし、詳細は常任役員会にて定め公告する。
(常任役員会)
第2条
常任役員会は、執行委員長、副執行委員長および執行委員会において選定された執行委員若干名をもって構成する。
2
常任役員会は、次の事項を議決または執行する。
- 執行委員会に付議すべき議案の作成に関すること
- 執行委員会決議事項の執行に関すること
- 緊急に処理すべき事項に関すること
- その他、執行委員会の議決を要しない常務に関すること
3
議事は、常任役員会構成員の過半数の賛成をもって議決する。
4
常任役員会で議決した事項は、前項第4号を除き、執行委員会に報告しなければならない。
5
常任役員会は、執行委員長が必要と認めたとき開催し、議長を務める。
6
執行委員長が適当と認めたときは電子媒体を用いた常任役員会を開催することができる。
7
執行委員長が必要と認めたときは執行委員長が指名した者を常任役員会に出席させることができる。
(施設代表委員)
第3条
施設代表委員は、本会の会員で、国内のPET施設またはそれを運営する機関に身分をもち、本会の運営に対して当該PET施設を代表して関与するものとし、各施設について1名とする。
2
本条でいうPET施設には、その開設を計画している施設を含むものとする。
3
PET施設の種類によって次の2種類の施設代表委員を設ける。PET施設がどの種別であるか明確でない場合、または当該PET施設の範囲が明確でない場合には、常任役員会が判断する。
- 第一種施設代表委員:
サイクロトロンを設置するなどして、放射性薬剤を製造してPETイメージングを行うPET施設の施設代表委員。 - 第二種施設代表委員:
放射性薬剤の製造を行わずに、もっぱら放射性薬剤を購入するなどしてPETイメージングを行うPET施設の施設代表委員。
4
PET施設の単位は、原則として放射線障害防止法上の事業所(以下、「事業所」という)または医療法上の医療機関とするが、一つの事業所または医療機関内に機能的かつ運営的に独立した複数のPET事業が存在する場合は、常任役員会の判断で、それぞれを別のPET施設として扱うことができる。また、二つ以上の事業所間で常態的に放射性同位元素を譲渡または譲受してPET測定を行っている場合は、常任役員会の判断で、それらをまとめて1つのPET施設として扱うことができる。
5
施設代表委員の登録、変更および抹消は次による。
- 施設代表委員が登録されていないPET施設については、本人または当該施設の責任者が所定の届出を行い、常任役員会の承認を経て登録する。
- 施設代表委員がすでに登録されているPET施設において、別の者に交代する場合は、本人、後任者または当該施設の責任者が所定の届出を行い、執行委員長の承認を経て、登録を変更する。
- 施設代表委員が登録されているPET施設において、PET施設の種別が変わった場合または統合、分割、閉鎖などが行われた場合には、常任役員会が当該施設と協議して、施設代表委員の登録、変更、抹消などを行う。ただし、当該施設と連絡が取れないなどの理由で協議ができない場合には、常任役員会は、その議決によって施設代表委員の登録を抹消することができる。
- 施設代表委員が当該PET施設における身分を失ったときは、登録は抹消される。
- 施設代表委員が本会の会員資格を喪失したときは、登録は抹消される。
- 施設代表委員は、本人の意思によって、登録を抹消することができる。
- 施設代表委員がその任に適さないと考えられる相当の理由が認められる場合は、執行委員長は、施設代表委員の交代あるいは退任を勧告することができる。勧告に従わない場合には、執行委員会は執行委員の4分の3以上の賛成によって登録を抹消することができる。
6
施設代表委員は、本会と当該PET施設との間の通信を担当し、執行委員会の依頼に従って、PET施設の運営や稼動状況、施設管理、PET検査の実施方法、品質管理、精度管理などに関して、本会と当該PET施設の間の情報交換が円滑に行われるように努めるものとする。
(PETサマーセミナー)
第4条
PETサマーセミナー(以下、「本セミナー」という)の企画、実施および会計は、大会長の責任の下で主催施設が行う。
2
主催施設は、原則としてPET施設の持ち回りとし、二つ以上の施設の共催とすることができる。
3
大会長は、必要に応じて大会長を補佐する実行委員長、その他を置くことができる。
4
本セミナーに参加するための資格は設けない。
5
大会長は、本セミナー参加者の便宜をはかるために、本会に所定の届出を行うことによって登録された者(「メール会員」と称する。)に対して、本セミナーの開催に関する情報を電子メールによって発信することができる。
6
本セミナーの大会事務局は、大会長の下に置く。
(協議会、委員会およびワーキンググループ)
第5条
常任役員会は、協議会、委員会またはワーキンググループが設置されたときは、当該協議会、委員会またはワーキンググループから提案された構成委員、課題、設置期間等を承認し、執行委員会に報告するものとする。
2
協議会、委員会およびワーキンググループの長は、前項の構成委員、課題、設置期間等を変更するときは、常任役員会の承認を得なければならない。
3
協議会、委員会およびワーキンググループの長は、執行委員でなければならない。
4
協議会、委員会およびワーキンググループの長は、年度の初めに前年度の活動報告書および新年度の活動計画書を執行委員長に提出しなければならない。
(会費)
第6条
正会員の会費は年額3千円、賛助会員の会費は年額一口5万円とし、事業年度の途中で入会した場合も同額とする。
2
前項に定める会費の金額を変更する場合は、執行委員会で議決し、会員総会に報告しなければならない。
3
既納の会費は返還しない。
(細則の変更等)
第7条
本細則は、執行委員会において変更することができる。
2
執行委員会は、前項に定める本細則の変更があったときは、会員総会に報告しなければならない。
3
本細則に定めのない事項は、その都度、執行委員会で決定する。附 則:
制 定
平成19年8月26日 第1回執行委員会
改 正
平成20年8月22日 第3回執行委員会
平成21年8月28日 第5回執行委員会
平成22年8月20日 第7回執行委員会
平成25年3月15日 メール執行委員会
平成28年11月3日 第20回執行委員会
令和2年5月26日 メール執行委員会
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2020年5月26日 改正
2020/5/29 登録