会則
2023年12月27日改正
(名称)
第1条
本会は日本核医学会PET核医学分科会と称する。英文名称はJapanese Council of PET Imagingとする。
(目的)
第2条
本会は、わが国における陽電子断層撮影法(以下、「PET」という)の臨床利用の普及、他の分野への応用の推進およびPET検査の質の向上を図り、医学の発展に貢献することを目的とする。
(日本核医学会との関係)
第3条
本会は一般社団法人日本核医学会(以下、「日本核医学会」という)の分科会と位置づける。
(事業)
第4条
本会は次に挙げる事業を行う。
- PETに関する学術集会の開催
- 全国のPET施設に対する通信網の確立と運営
- PET関連団体相互の連携の促進
- PETに関する技術開発、調査研究および人材育成
- その他、本会の目的達成のために必要な事項
(公告方法)
第5条
本会の公告は、本会電子公告(ホームページ)に掲載する方法により行う。
(会員)
第6条
本会の会員は、次に定める正会員および賛助会員とする。
- 正会員 本会の目的に賛同し、入会した個人
- 賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助するために入会した個人または法人
2
会員の入会は、所定の手続きを行った後に執行委員長がその可否を決定し、執行委員会に報告するものとする。
3
会員は、原則として日本核医学会の会員であることを必要とする。
4
会員は、会費を毎年納めなければならない。
5
会員は、退会届を執行委員長に提出して、退会することができる。
6
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 所定の手続きをして退会したとき(退会)
- 特別の理由なしに2年度にわたり会費を滞納したとき(会費の滞納)
- 執行委員会の議決により除名されたとき(除名)
- 死亡(法人の場合は解散)したとき(死亡等)
(役員)
第7条
本会に次の役員をおく。
- 執行委員 15名以上25名以内
- 監事 2名以内
2
執行委員うち、1名を執行委員長、2名以内を副執行委員長とする。
3
役員の選出は次による。
- 執行委員は、会員総会において会員の中から選任する。
- 執行委員のうち1名以上は日本核医学会理事から選任する。
- 本会が開催する学術集会の当期大会長、次期大会長および次々期大会長は、自動的に執行委員に選任される。ただし、当該学術集会を他の団体と共催する場合には、本号の定めは適用しない。
- 執行委員長および副執行委員長は、執行委員会において執行委員の互選により選定する。
- 監事は、会員総会において選任する。
4
役員の任期は次の通りとする。
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 役員の任期は、選任された会員総会の終了したときから、任期に対応する年次の定時会員総会の終了のときまでとする。
- 本項第1号及び第2号の定めにかかわらず、任期の途中で辞任を認め、または新たな役員を選任することができる。任期途中で選任された役員の任期は、当期の残期間とする。
- 本条第3項第3号によって選任された執行委員の任期は、本項第1号および第2号の定めにかかわらず、当該学術集会の終了時までとする。
- 役員は、辞任または任期満了により退任した後においても、本条第1項に定める員数が欠けた場合には、新たに選任された役員が就任するまで、その職務を行わなければならない。
- 役員は無給とする。ただし、会務のために要した費用は支弁することができる。
(執行委員の職務)
第8条
執行委員は、執行委員会を組織し、本会則および会員総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
2
執行委員長は、本会を代表し、本会の会務を総轄する。執行委員長は本会の会長を称することができる。
3
副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるとき、または欠けたときは、執行委員長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
(監事の職務)
第9条
監事は、次にあげる職務を行う。
- 財産および会計の状況を監査すること
- 執行委員の業務執行の状況を監査すること
- 財産および会計の状況もしくは業務の執行について不整の事実を発見したとき、これを会員総会または執行委員会に報告すること
(会員総会)
第10条
本会に会員をもって構成する会員総会を設置する。
2
会員総会は、本会則に定める事項を議決する。
3
会員総会は、執行委員長が招集し、議長を務める。
4
定時の会員総会は、原則として年1回開催する。ただし、執行委員長が必要と認めたとき、または会員の過半数もしくは監事からの請求があったときは、臨時に開催する。
5
会員がやむを得ぬ事情により会員総会に出席できない場合は、他の会員に表決権を委任することができる。この場合の次項の適用については、その会員は出席したものとみなす。
6
会員総会は、会員の5分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席会員の過半数の賛成をもって決定する。
7
執行委員長は、特別の事情がある場合には、執行委員会の承認を得て電子媒体による会員総会を開催することができる。
8
執行委員長が必要と認めたときは、会員以外の者をオブザーバーとして会員総会に出席させることができる。
(執行委員会)
第11条
執行委員会は、事業計画書および予算書ならびに事業報告書および収支決算書を承認し、会員総会に報告するほか、次の事項を議決する。
- 会員総会に付議すべき事項
- 会員総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他、会員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2
執行委員会は、執行委員長が召集し、議長を務める。
3
執行委員会は、定例として年に1回以上開催するほか、執行委員長が必要と認めたとき、または執行委員の過半数もしくは監事からの請求があったときに開催する。
4
執行委員がやむを得ぬ事情により執行委員会に出席できない場合は、他の執行委員に表決権を委任することができる。この場合の次項の適用については、その執行委員は出席したものとみなす。
5
執行委員会は、執行委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席執行委員の過半数の賛成をもって議決する。
6
執行委員長が適当と認めたときは電子媒体を用いた執行委員会を開催することができる。
7
監事および顧問は、執行委員会に出席して意見を述べることができる。
8
執行委員長が必要と認めたときは執行委員以外の者を執行委員会に出席させることができる。
(常任役員会)
第12条
執行委員会の議決を要しない本会の常務に関する事項を議決するために、執行委員会の下に常任役員会を設置する。
(顧問)
第13条
本会に顧問を置くことができる。
2
顧問は、執行委員会の議決を経て、会員の中から執行委員長が委嘱する。
3
顧問は、本会の運営について助言するほか、執行委員会の諮問に応じる。
4
顧問の任期は2年とし、再任は妨げない。
(施設代表委員)
第14条
本会と各PET施設との連絡を確保するため、各PET施設に本会の施設代表委員を置く。
(PETサマーセミナー)
第15条
本会は、原則として毎年1回、学術集会としてPETサマーセミナーを開催する。
(協議会、委員会およびワーキンググループ)
第16条
本会の目的を達成するため、執行委員会は、その下に協議会、委員会およびワーキンググループを設置することができる。
(会計および事業年度)
第17条
本会は、会員の納める会費等によって運営し、事業年度と会計年度は毎年7月1日より翌年6月30日までとする。
2
PETサマーセミナーは、開催ごとに独立した会計による事業とし、参加者の支払う参加費等によって費用を賄う。
3
本会およびPETサマーセミナーは、賛同する個人または団体から協賛金または寄付を受けることができる。
(事務局)
第18条
本会の事務局は、東京都内に置く。
2
執行委員長は、執行委員会の承認を経て事務局における事務担当者を委嘱することができる。
(会則の変更)
第19条
本会則を変更するときは、第10条第6項の定めにかかわらず、3分の1以上の会員が出席する会員総会において、出席会員の過半数の賛成を必要とする。
(解散)
第20条
本会は、会員総会において、構成員総数の過半数の議決を経て解散することができる。
2
本会の解散に伴う残余財産は、会員総会において構成員総数の過半数の議決を経て、日本核医学会または本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
附 則:
- 本会は、日本核医学会理事会の承認と平成19年8月のPETサマーセミナーにおけるPETサマーセミナー協議会施設代表会議の決定を経て、PETサマーセミナー協議会が発展的に解消して発足する。
- 本会則は、前項の発足をもって効力を発する。
- 本会発足時には、PETサマーセミナー協議会の施設代表会員は本会の正会員かつ施設代表委員に移行する。
- 本会発足時には、PETサマーセミナー協議会の運営委員は本会の執行委員に、運営委員長は執行委員長に、副運営委員長は副執行委員長に、監事は監事に、それぞれ暫定的に移行する。
- 本会発足以前にPETサマーセミナー協議会において決定されたPETサマーセミナーの大会長と主催施設は、本会発足後もそのまま引き継がれる。
制 定
平成19年8月25日 設立会員総会
改 正
平成21年8月29日 第3回会員総会
改 正
平成22年8月21日 第4回会員総会
改 正
令和5年12月27日 メール会員総会
2023年12月27日 改正
2023/12/29 登録